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保育士資格取得の道のり
(1) 資格要件
- 保育士資格を取得しようとする者は、教育福祉学類に所属し、「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号」に定められた教科目の単位を修得して卒業することが必要です。
- 教育福祉学類に編入学した者の内、2名が保育士資格を取得できます。
- 保育士資格を取得できる者の選定は、本人の希望および編入学試験の成績によって行います。
(2) 履修方法
告示および通知に定められた教科目は、これに対応して開講されている次の[履修方法総括表]に示す本学開講科目を履修することにより、その単位を修得できます。保育士資格を取得するためには、この[履修方法総括表]と教育福祉学類履修要綱にある別表①および別表②を参照して履修計画をたててください。
[履修方法総括表]
厚生労働省告示による履修方法 | 本学の対応授業科目 | |||
単位数 | 単位数 | |||
必修科目 | 別表①左欄 | 51 ※1 | 別表①右欄 | 56 ※2 |
選択必修科目 | 別表②左欄 | 9以上 | 別表②右欄 | 9以上 |
教養科目 | 外国語に関する演習 | 2 | 英語AⅠ 他 | 2 |
体育に関する講義 | 1 | 健康スポーツ科学概論 | 2 | |
体育に関する実技 | 1 | 健康スポーツ科学演習Ⅰ | 2 | |
上記以外の科目 | 6以上 | 教養科目 | 6以上 | |
合計 | 68以上 | 合計 | 77以上 |
※1・※2に関しては、(4)「履修にあたっての注意事項」の②を参照してください。
(3) 保育実習について
別表①左欄の保育実習Ⅰには、保育所および保育所以外の児童福祉施設におけるそれぞれ10日以上の実地実習が含まれます。本学では、保育実習Ⅰを保育実習ⅠA(保育所)、保育実習ⅠB(児童福祉施設)に分けています。また保育実習を履修する際には、同時にそれに該当する保育実習指導をそれぞれ履修しなければなりません。
また保育実習Ⅱ(保育所)を4年次に履修することになっています。これによって保育士資格取得に必要な保育実習の単位を取得することができます。
保育実習に関する基本的な学年配当は以下の通りです。
- 2年後期
- 3年前期
- 4年前期
保育実習ⅠA(保育所)(おおむね春季休業期間に実施)
保育実習指導ⅠA(保育所)
保育実習ⅠB(児童福祉施設)(おおむね夏季休業期間に実施)
保育実習指導ⅠB(児童福祉施設)
保育実習Ⅱ(保育所)(おおむね夏季休業期間に実施)
保育実習指導Ⅱ(保育所)
(4) 履修にあたっての注意事項
教育福祉学類の専門科目を履修して保育士資格を取得するためには、次の点に注意してください。
- 1年次後期に行われる実習オリエンテーションを行います。2年次前期には、実習の希望調査を行います。そのうえで、2年次後期において「保育実習ⅠA(保育所)」「保育実習指導ⅠA(保育所)」の申請を行ってください。
- [履修方法総括表]における ※1 ※2 のように、厚生労働省告示の単位数より本学の対応授業科目の単位数の方が多い場合は、本学の対応授業科目の単位数を修得する必要があります。
- 保育士資格を取得しようとする学生は、[履修方法統括表]に示す教養科目の履修方法にも留意してください。
- 他学域、他学類の学生は、保育士資格取得に必要な演習科目と実習科目を履修することはできません。
(5) 卒業後における保育士資格の取得
教育福祉学類卒業生は、科目等履修生、大学院人間社会学研究科社会福祉学専攻学生として、保育士資格取得に必要な教科目および単位を補うことにより、保育士資格を取得することができます。
また、科目等履修生としての単位修得は、保育士養成課程をもつ他大学(保育士養成校)でも可能です。その場合、当該大学が発行する単位認定証明書を本学の教育福祉学類に提出しなければなりません。
(6) 保育士登録
児童福祉法の一部を改正する法律(2001年法律第135号)により、保育士資格を取得して教育福祉学類を卒業する者は、住所地の都道府県知事(卒業前であれば大阪府知事)に保育士登録の申請手続きを行う必要があります。
保育士登録申請手続きの詳細は、4年次の12月(詳しい期日等は掲示により周知します)に実施する保育士登録ガイダンスで説明します。保育士登録の申請をする学生は、「保育士登録申請書」等所定の書類一式を教育推進課に提出することになります。保育士登録事務は、一括して本学教育推進課が行いますが、この時期に登録申請しなかった場合は、各自で登録事務手続きを行うことになります。